東京地方裁判所 平成6年(わ)3029号 判決 1995年3月17日
本店所在地
東京都荒川区西日暮里二丁目一九番四号
株式会社ニュートーキョー
(代表者代表取締役 柳秀男)
本籍
東京都豊島区駒込一丁目三三番
住居
同所三三番一〇号
会社役員
柳秀男
昭和七年三月一五日生
主文
被告人株式会社ニュートーキョーを罰金二五〇〇万円に、被告人柳秀男を懲役一〇か月に処する。
被告人柳秀男に対し、この裁判が確定した日から三年間刑の執行を猶予する。
理由
(犯罪事実)
被告人株式会社ニュートーキョー(以下「被告会社」という)は、東京都荒川区西日暮里二丁目一九番四号に本店を置き、遊技場の経営等を目的とする資本金三〇〇〇万円の株式会社であり、被告人柳秀男(以下「被告人」という)は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた。被告人は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと考え、売上げの一部を除外するなどの方法により所得を隠して、
第一 平成二年六月一日から平成三年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三億九二七〇万二五二八円であった(別紙1修正損益計算書参照)のに、同年七月三一日、同区西日暮里六丁目七番二号の所轄の荒川税務署において、税務署長に対し、その所得金額が三億二二九九万二四二三円で、これに対する法人税額が一億一〇六〇万一七〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、不正行為により、この事業年度における正規の法人税額一億三六七四万三〇〇〇円と申告税額との差額二六一四万一三〇〇円(別紙3ほ脱税額計算書(1)参照)を免れた。
第二 平成三年六月一日から平成四年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五億七一一三万一七五五円であった(別紙2修正損益計算書参照)のに、同年七月二九日、荒川税務署において、税務署長に対し、その所得金額が三億六八一三万四六九〇円で、これに対する法人税額が一億二六七二万六三〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、不正行為により、この事業年度における正規の法人税額二億〇二八五万〇二〇〇円と申告税額との差額七六一二万三九〇〇円(別紙3ほ脱税額計算書(2)参照)を免れた。
(証拠)
全事実について
1 被告人の
<1> 公判供述
<2> 検察官調書四通
2 牛山正志及び斉藤強の各検察官調書
3 大蔵事務官作成の売上調査書、家賃調査書、雑費調査書、割引債券償還益調査書及び事業税認定損調査書
4 検察事務官作成の搜査報告書三通
5 登記官作成の商業登記簿謄本
第一の事実について
6 法人税確定申告書一袋(平成七年押第八三号の1)
第二の事実について
7 法人税確定申告書一袋(同号の2)
(法令の適用)
罰条
被告会社について いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項(情状による)
被告人について いずれも同法一五九条一項
刑種の選択
被告人について 懲役刑
併合罪の処理 刑法四五条前段
被告会社について 刑法四八条二項(各罪の罰金額を合算)
被告人について 刑法四七条本文、一〇条(犯情の重い第二の罪の刑に加重)
刑の執行猶予
被告人について 刑法二五条一項
(出席した検察官長島裕、安藤浄人、弁護人鈴木薫)
(裁判官 朝山芳史)
別紙1 修正損益計算書
別紙2 修正損益計算書
別紙3 ほ脱税額計算書
(1) 株式会社ニュートーキョー
(2) 株式会社ニュートーキョー